コンタクトレンズは、改正薬事法施行により、装用に当たって必ず眼科で検査を受け、適切な処方を受けることが義務づけられています。これは、法改正により、コンタクトレンズが「高度管理医療機器」指定となったためです。 平成17年4月に改正薬事法が施行される以前は、コンタクトレンズは「医療用具」に分類されていましたが、これが「医療機器」に変更になり、高度管理医療機具のクラス?に分類されました。 クラス?とは、副作用・機能障害を生じた場合に人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器になります。そして管理者が必要となります。「医師、歯科医師、薬剤師、医療機器製造業の責任技術者資格を有する者」その他治療用レンズ、視力補正用レンズのみ扱いの場合などにも細かい規定があります。